2014年12月の「人事労務のお仕事カレンダー」

12月 12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。給与計算においても、23日が天皇誕生日の祝日となっていることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ上でもポイントになるでしょう。多くの会社でかなりの繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。


[12月の主たる業務]
12月3日(水)~12月9日(火)障害者週間
参考リンク:内閣府「障害者週間」
http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/index-kk.html
12月10日(水) 一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
12月10日(水) 11月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
12月15日(月)~2015年1月15日(木)年末年始無災害運動
参考リンク:中央労働災害防止協会
http://www.jisha.or.jp/campaign/musaigai/youryou.html

2015年1月5日(月)11月分の健康保険料・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789


[トピックス]
賞与支払届の提出
  賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出る必要があります。

[今月のアクション]
年末調整
 そろそろ資料の回収が整い、添付漏れのチェックや入力作業を行っている方も多いことでしょう。今年の注意点としては、マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額が10月20日から引上げとなり、4月1日に遡って適用がされます。すでに改正前に支払われている通勤手当については、年末調整で調整をすることになりますので、作業がスムーズに進むよう、取扱いを確認しておきましょう。
関連blog記事:2014年11月12日「38分間の詳細ビデオ解説も!平成26年の年末調整情報がすべて揃うサイト」
https://roumu.com
/archives/52055666.html

参考リンク:国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成
 当年分の締めくくりとして、給与所得の支払調書・源泉徴収票など、その合計となる法定調書の提出(1月)に向け、早めに準備をしましょう。
お歳暮、年賀状の送付
 あらかじめ手配しておいたお歳暮、年賀状を送付します。年賀状は元日に届くように、25日頃までには送付するようにしましょう。

(岡田陽子)

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