本日から「被扶養配偶者非該当届」が電子申請で届出可能に
電子申請の利用拡大は国の大きな課題となっていますが、本日(2015年1月5日)から、「被扶養配偶者非該当届」が電子申請で届出できるようになりました(CSVファイル添付方式・様式記入方式)。事業主(社会保険労務士が提出代行する場合を含む)が電子申請により届出を行う場合は、第3号被保険者であった者本人が作成した「委任状」の添付が必要となります。
今回の「被扶養配偶者非該当届」の追加により、CSVファイル添付方式で届出できる対象手続きは以下の計8手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届
健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・資格喪失・死亡))
被扶養配偶者非該当届
また、2015年1月1日から、法人事業所が電子申請を行う場合において、法人に対して発行される電子証明書に加え、事業主や事業主代理人(※)の個人に対して発行される電子証明書を利用して申請できるようになります。
※「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」により選任した代理人を届出している場合に限る。
参考リンク
日本年金機構「平成27年1月5日から「被扶養配偶者非該当届」が電子申請で届出できるようになります」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=29006
日本年金機構「平成27年1月1日から法人事業所が電子申請を行う場合の利用可能な電子証明書の取扱いが変更されます。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=29005
(福間みゆき)
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