4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始
今年は労働関係法の大きな改正があまりない年であるとよく言われます。マイナンバーを除けば12月に施行されるストレスチェック開始にかかる労働安全衛生法が最大の改正となっていますが、4月には実務に一定の影響があると考えられる専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)が施行されます。先日、このパンフレットのダウンロードが開始されました。
労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。この無期転換ルールに一定の特例を認める有期雇用特別措置法が平成26年11月28日に公布されました。
この有期雇用特別措置法により、以下の労働者について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されることとなりました。
専門的知識等を有する有期雇用労働者
定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者
今回のパンフレットでは、有期雇用特別措置法の施行に当たり、その制度の概要や、特例の適用に必要な認定申請に関する手続、特例の適用を受けるに当たっての留意事項等が解説されています。以下よりダウンロードして、是非ご活用ください。
パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51352566.html
(大津章敬)
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