平成27年4月より介護補償給付の最高限度額を月額104,570円に引上げへ

平成27年4月より介護補償給付の最高限度額を月額104,570円に引上げへ 労働者災害補償保険法では、業務上の事由または通勤による負傷等により、一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)給付として支給しています。この給付額には最高限度額と最低保障額が設けられており、その金額は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の介護手当の支給限度額との均衡を考慮して設定され、人事院の国家公務員の給与勧告率にあわせて改定が行われています。

 今回、平成26年度の人事院勧告により、平成27年度から0.27%のプラス改定が行われることから、介護(補償)給付の最高限度額および最低保障額が見直されることとなりました。具体的には以下の金額に引上げられる予定です。
・最高限度額(月額)
  常時介護を要する者:104,570円(現行104.290円)
  随時介護を要する者:52,290円(同52.150円)
・最低保障額(月額)
  常時介護を要する者は56.790円(現行56.600円)
  随時介護を要する者は28,400円(同28.300円)

 この施行期日は平成27年4月1日となっていますので、従業員の中で該当者がいる場合は情報提供しておくとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「労災事故で介護が必要になった方への介護(補償)給付等の最高限度額・最低保障額を引き上げます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075926.html

(福間みゆき)

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