2015年4月より育児休業等の期間中は財形貯蓄も休むことが可能に

lb01560 企業において、従業員の資産形成を支援する制度の一つとして、勤労者財産形成貯蓄(以下「財形貯蓄」という)を設けているところがありますが、2015年4月より財形貯蓄のうち、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の2種類において「育児休業等取得者の継続適用特例」制度がスタートします。そこで今回はこの内容を取り上げましょう。

 そもそも財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、定期的な払込を2年間中断すると、利子等に対する非課税措置を受けられなくなってしまい、長期間の育児休業等を取得した者が財形非課税貯蓄を継続できなくなってしまうケースがありました。そこで、今回の制度改正により、3歳に達するまでの子について育児休業等を取得する者については、引き続き利子等に対する非課税措置を受けながら、財形非課税貯蓄を継続できるようになります。

 この取扱いをするためには事前の手続きが必要となっており、育児休業等の開始日までに勤務先を通じて、契約している金融機関に「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を提出する必要があります。また、注意点として、職場復帰後、最初に払込を行うべき日(毎月払込の者は、原則、職場復帰後最初の給与支払日)に払込を再開しなければならないことがあります。再開されない場合、非課税措置の適用は受けられなくなります。

 まもなくこの取扱いがスタートすることから、対象となる従業員にアナウンスし、確実に手続きを行っておきましょう。リーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353046.html


参考リンク
厚生労働省「育児休業等(子が3歳に達するまで)の期間中は財形貯蓄もお休みできるようになります」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/dl/leaflet.pdf

(福間みゆき)

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