省令案が示された2015年12月スタートのストレスチェック制度

省令案が示された2015年12月スタートのストレスチェック いよいよ今年12月より注目のストレスチェックの実施が義務(従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務)となりますが、先日、厚生労働大臣は労働政策審議会に対して、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について諮問を行い、安全衛生分科会は妥当との答申を行いました。以下ではこの答申に基づき、ストレスチェック制度に関する省令案のポイントをみておきましょう。
産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」)と検査の結果に基づく面接指導(以下「面接指導」)の実施などに関することを追加。
ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定める。     
・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること     
・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること     
・検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること     
・結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること
・事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること     
・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること
・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること     
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること

 厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めるとしています。そろそろ企業としても、ストレスチェックの実施準備を進める必要が出てくるでしょう。なお、詳細の内容は以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078837.html


関連blog記事
2014年12月18日「注目のストレスチェック 遂に公表された厚生労働省報告書の概要」
https://roumu.com
/archives/52059143.html

参考リンク
厚生労働省 「「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078837.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。