2015年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」
いよいよ今月は新入社員が入社し、人事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多くなる時期になります。この時期は長時間労働になる懸念がありますので、部内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。
[4月の主たる業務]
4月10日(金)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
4月10日(金)3月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
4月15日(水)給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
4月30日(木)3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789
4月30日(木)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html
4月30日(木)最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告・安全衛生教育実施結果報告
[トピックス]
雇用保険料率 変更なし
平成27年度の雇用保険料率は平成26年度と同様となり、以下のとおりとなります。
(1)一般の事業:保険料率 1000分の13.5
(事業主負担率 1000分の 8.5 被保険者負担率 1000分の5)
(2)農林水産・清酒製造の事業:保険料率1000分の15.5
(事業主負担率 1000分の9.5 被保険者負担率 1000分の6)
(3)建設の事業:保険料率1000分の16.5
(事業主負担率 1000分の10.5 被保険者負担率 1000分の6)
参考リンク:愛知労働局「平成27年度の雇用保険料率について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/0114/201522393336.pdf
国民年金保険料の引き上げ
平成27年4月より国民年金保険料が引き上げられ、月額15,590円となります。
参考リンク:厚生労働省「平成27年度の年金額改定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html
社会保険の報酬月額に利用する現物給与の価額の改定(一部改正)
平成27年4月より食事で支払われる報酬等の現物給与の価額の一部が改正されます。現物給与の支給がある場合は変更が必要です。
参考リンク:日本年金機構「平成27年4月から現物給与の価額が改定されます」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000025135g6DXvUHs9m.pdf
労災保険料率の変更
平成27年4月より労災保険料率が変更となり、全54業種平均で0.1/1000の引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )となります。
参考リンク:厚生労働省「労災保険率表及び労務費率表を更新しました。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/index.html
健康保険料率および介護保険料率の変更
平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1カ月遅れての本年4月分(5月納付分)からの適用となります。
参考リンク:平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228
高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
平成27年4月から有期雇用特別措置法により、「専門的知識等を有する有期雇用労働者」と「定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者」に対して、会社が特別の措置を講じた場合には無期転換ルールに関する特例が適用されることとなりました。
参考リンク:厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf
パート労働者の相談窓口の設置と明示
4月より改正パートタイム労働法が施行され、相談窓口の設置と書面への明示が必要となります。
参考リンク:厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html
[今月のアクション]
労働者名簿の調製
新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。
年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。
(中島敏雄)
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