在職老齢年金の支給停止基準額 今月より47万円に引き上げ
平成25年4月に高年齢者雇用安定法が施行され、また、労働契約法の特例である有期雇用特別措置法が今月から施行されたこともあり、高年齢者の働き方に注目が集まっています。そのような中、働きながら老齢年金を受け取る人に関して、4月から老齢年金が支給停止となる基準の変更が行われていますので、今日はその内容を確認しておきましょう。
70歳未満の人が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤務する場合、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。これを一般的に「在職老齢年金」と呼んでいます。在職老齢年金は、支給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整される仕組みであり、総報酬月額相当額が高くなるにつれて、支給停止額も高くなります。支給停止額の計算の基礎となる額の一つが平成27年4月1日より変更になりました。
具体的には、総報酬月額相当額が一定額を超えた場合に、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止する額が46万円から47万円となりました。これにより、60歳から64歳までの在職老齢年金の仕組みは以下の通りとなります。
在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額が支給される。
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1が支給停止される。
総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金が支給停止される。
対象となる従業員から問い合わせがあるかも知れませんので、その内容を確認しておきましょう。
参考リンク
日本年金機構「在職老齢年金の支給停止基準額が平成27年4月1日より変更になりました(46万円⇒47万円)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=30091
日本年金機構「在職中の年金」
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3237
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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