4月より雇用保険各給付金支給申請が2年の時効期間内であれば可能に

雇用保険 雇用保険では、失業した場合等に支給される失業等給付を中心とし、各種給付金の制度が用意されています。この給付金の時効に関する取扱いが先日、変更されました。今日はこの内容を確認しておきましょう。

 給付金には、各々申請期限と時効がありますが、雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守することが求められています。したがって、申請期限に遅れた場合には、原則として給付金が支給されないことになっていました。これが、2015年4月1日より申請期限に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間について申請を可能とする取扱いになりました。対象となる給付は、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。ただし、申請期限内に支給申請が行われない場合は、通常より各給付金の支給が遅くなったり、雇用保険の他の給付金について返還しなければならない場合もあるため、あくまでも支給申請は、申請期限内に行う必要があるでしょう。

 なお、以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかったものについても、再度申請をし行うことで、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば、給付金が支給されることになっています。各給付の支給申請期限と時効の考え方については、以下のリーフレットをご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51354245.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。