2015年6月1日から改正される言語機能障害などの障害年金認定基準
公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている場合に、障害年金を受給することができますが、今年6月よりその支給要件を満たしているかを決定する認定基準の一部が改正されることになりました。
この認定基準については、昨年、専門家による会合が開催され、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討が行われ、その検討結果をふまえて改正されることとなりました。今回の改正ポイントは以下の4つとなります。
音声又は言語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示する。また、障害の状態を判断するための検査結果(例えば「語音発語明瞭度検査」「標準失語症検査」など)が行われた場合は、その結果も参考として追加する。
腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を病態別に分け項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行う。
排せつ機能の障害
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直す。
聴覚の障害
新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行う。
このように認定基準が改正されることになっています。そのため、現在、障害年金を受給している、あるいはこれから申請される場合は、今回の改正点について確認しておきましょう。なお、この内容について書かれたリーフレットはこちらよりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51354053.html
参考リンク
厚生労働省「障害年金の障害認定基準の一部を改正します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000080266.html
(福間みゆき)
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