今年度の監督署の調査動向などを理解するために見ておきたい地方労働行政運営方針

地方労働行政運営方針 先週の金曜日、厚生労働省は、「平成27年度地方労働行政運営方針」を策定し、その内容を公表しました。各都道府県労働局においては、この運営方針を踏まえつつ、各局内の管内事情に則した重点課題・対応方針などを盛り込んだ行政運営方針を策定し、運営していくことになります。そこで今後の労働基準監督署の調査のポイントなどを理解する意味からも、この内容を見ておくことにしましょう。

 この方針書は全体で73ページからなるもので、まずは労働行政を取り巻く情勢や地方労働行政の課題などをまとめた上で、第4として以下の8点からなる「平成27年度地方労働行政の重点施策」が取り上げられています。
東日本大震災からの復興支援
総合労働行政機関として推進する重点施策
労働基準行政の重点施策
職業安定行政の重点施策
職業能力開発行政の重点施策
雇用均等行政の重点施策
労働保険適用徴収業務等の重点施策
個別労働関係紛争の解決の促進

 中でもみなさんの関心が高いのは3労働基準行政の重点施策ではないかと思います。その内容は膨大な量になってしまいますが、掲げられている各項目を見るだけでその方向性は見えてきますので、以下で列挙しましょう。
(1)働き方改革の推進について
 ア 働き過ぎ防止に向けた取組の推進
  (ア)長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に係る監督指導等
  (イ)過労死等防止対策の推進
 イ ワーク・ライフ・バランスの推進
  (ア)働き方改革・休暇取得促進
     a 企業経営陣への働きかけ
     b 年次有給休暇の取得促進
  (イ)ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた働き方・休み方の見直し
(2)労働条件の確保・改善対策
 ア 法定労働条件の確保等
  (ア)基本的労働条件の確立等
  (イ)賃金不払残業の防止
  (ウ)若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組
  (エ)未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営
 イ 特定の労働分野における労働条件確保対策の推進
  (ア)自動車運転者
  (イ)障害者
  (ウ)外国人労働者、技能実習生
  (エ)介護労働者
  (オ)派遣労働者
  (カ)医療機関の労働者
  (キ)パートタイム労働者
 ウ 労働時間法制の見直し内容の周知
 エ 中小企業等への無期転換ルールの普及
 オ 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の円滑な施行
 カ 「労災かくし」の排除に係る対策の一層の推進
(3)最低賃金制度の適切な運営
 ア 最低賃金額の周知徹底等
 イ 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援
  (ア)専門家派遣・相談等支援事業
  (イ)個々の企業の取組に対する助成事業
  (ウ)業種別中小企業団体の取組に対する助成事業
(4)適正な労働条件の整備
 ア 「多様な正社員」の普及・拡大
 イ 医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の推進
 ウ 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備
 エ 適正な労働条件下でのテレワークの推進
 オ 雇用労働相談センター等の周知・運営
(5)労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり
 ア 労働災害を減少させるための業種横断的な取組
  (ア)転倒災害防止対策
  (イ)交通労働災害防止対策
  (ウ)非正規労働者等対策
 イ 労働災害を減少させるための重点業種別対策
  (ア)製造業
  (イ)建設業
  (ウ)陸上貨物運送事業
  (エ)第三次産業
 ウ 化学物質による健康障害防止対策
 エ 職場におけるメンタルヘルス・産業保健対策
 オ 石綿健康障害予防対策
  (ア)建築物解体における石綿ばく露防止対策の推進
  (イ)石綿の輸入禁止の徹底等
 カ 職業性疾病等の予防対策
  (ア)熱中症予防対策
  (イ)じん肺予防対策
 キ 受動喫煙防止対策
 ク 特別安全衛生改善計画制度
 ケ 安全衛生優良企業公表制度の周知
(6)労災補償対策の推進
 ア 労災保険給付の迅速・適正な処理
  (ア)標準処理期間内の迅速・適正な事務処理等
  (イ)脳・心臓疾患事案及び精神障害事案に係る迅速・適正な処理
  (ウ)石綿救済制度等に係る周知徹底及び石綿関連疾患の請求事案に係る迅速・適正な処
  (エ)胆管がんに係る労災請求事案への対応
 イ 第三者行為災害に係る適正な債権管理等
 ウ 休業(補償)給付と障害厚生年金等の併給調整の確実な実施
 エ 労災診療費の支払いの適正化
 オ 行政争訟に当たっての的確な対応
 カ 長期療養が必要な労働者の復職等支援
(7)労働基準監督署の窓口サービスの向上、各種権限の公正かつ斉一的な行使
(8)社会保険労務士制度の適切な運営

 今年度の労働基準行政はこのような方針の下に推進されます。自社に関連がある事項については以下で本文を確認し、事前の対応を進めていただければと思います。また各都道府県の方針も今後、ホームページなどで公表されると思いますので、そちらも是非チェックしてみてください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10401000-Daijinkanbouchihouka-Chihouka/0000081943.pdf


参考リンク
厚生労働省「「平成27年度地方労働行政運営方針」の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000081947.html

(大津章敬)

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