育児介護休業法解釈通達が改正により1歳6ヶ月まで育休を延長できる保育園の範囲が拡大
育児・介護休業法については、通達「育児休業・介護等又は家族 育児休業・介護等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行ついて」( 以下「育児・介護休業法解釈通達」という)(平成21年12月28日付職発第1228第4号、雇児発第1228第2号)において、その内容や取扱いが示されており、これに基づいて労働基準監督署が指導を行っています。今回、2015年4月に子ども・子育て支援法が施行されたことにより、3歳未満の子どもであって家庭において必要な保育を受けることが困難である者について、保育所のほか、認定子ども園及び家庭的保育事業等に係る給付制度が創設されたことなどを踏まえて、育児・介護休業法解釈通達が改正されました。
具体的な改正点は、「保育所における保育の実施」が「保育所等における保育の利用」の文言に変更されたことで、今後は「保育所等」とは、児童福祉法第39条1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供推進に関する法律第2条6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第24条2項に規定する家庭的保育事業等をいうことになります。
通常、育児・介護休業規程において、子どもが1歳になった後に保育所に入れないなどの場合に、育児休業期間を1歳6ヶ月に達する日まで延長することができると規定していますが、今後は保育所に限らず上記で認められた認定子ども園なども含まれることになります。今後、従業員から認定子ども園などの問い合わせも増えることが予想されますので、通達の内容を確認しておきましょう。
「育児休業 、介護休業等育児又は家族を行う労働者の福祉に関する法律施行について」 の一部改正について(雇児発0331第27号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150414N0040.pdf
(福間みゆき)
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