受動喫煙防止対策助成金の受付が2015年4月13日より開始 今年より屋外喫煙所も対象に

受動喫煙防止対策助成金の受付が2015年4月13日より開始 労働安全衛生法が改正され、2015年6月より職場の受動喫煙防止措置が努力義務となります。この受動喫煙防止措置を支援する「受動喫煙防止対策助成金」の受付が2015年4月13日より開始されました。助成金の内容も改正されたことから、今回はこの内容について取り上げたいと思います。
今回の改正内容
屋外喫煙所設置に対する助成を追加
 今回追加された屋外喫煙所とは、出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどなく、かつ、屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないことが要件とされています。
助成の対象経費として認められる範囲の見直し
 受動喫煙を防止するための措置に係る事業の実施必要な経費として助成金の交付が認められる範囲は、以下のとおりとされています。
1)喫煙室の設置(要件を満たすため改修等含む。)
 受動喫煙防止対策助成金交付要領第5の1の(2)の①に定める要件を満たす喫煙室を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械装置等)とする。
2)屋外喫煙所の設置(要件を満たすため改修等含む。)
 受動喫煙防止対策助成金交付要領第5の1の(2)の②に定める要件を満たす屋外喫煙所を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械装置等)とする。
3)1)及び2)以外の受動喫煙を防止するため措置(要件を満たすための改修等を含む。)
 受動喫煙防止対策助成金交付要領第5の1の(2)の③に定める要件を満たすよう換気装置の設置等の措置を講ずるために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械装置等)とする。

助成金の概要
対象事業主
・労働者災害補償保険の適用事業主
・中小企業事業主
助成内容
・喫煙室の設置などにかかる経費のうち、工費、設備費、機械装置費などの経費の1/2(上限200万円)
 ※交付は事業場単位とし、1事業場につき1回
申請手続きの注意点
・工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
・必要以上の性能を有する機械設備、高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象となります。(本助成金は200万円を上限としていますが、受動喫煙防止対策に必要な金額について、必要な限度で助成するものになります。)

 この助成金の昨年度の利用状況は347件となっており、助成金の申請額が予算額に到達した場合、申請受付を締め切る予定です。そのため、活用を検討されている場合は、早めに準備を進めましょう。
受動喫煙防止対策助成金交付要領、申請様式はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html


参考リンク
厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
厚生労働省「職場における受動喫煙防止対策について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

(小川明賢)

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