今年も実施される協会けんぽ被扶養者再確認の注意ポイント

協会けんぽ被扶養者再確認 2015年2月24日のブログ記事「協会けんぽの被扶養者資格の再確認 平成27年度も実施の予定」でご案内したとおり、今年度も協会けんぽでは被扶養者資格の再確認が実施されます。これに関し、先日、協会けんぽより具体的な実施方法が公開されました。そこで今回の再確認に関し、迷いやすいポイントを確認しておきましょう。
再確認の対象となる被扶養者
平成27年5月15日現在の協会管掌健康保険の被扶養者
※次の被扶養者は再確認の対象外
 ・平成27年4月1日において18歳未満の被扶養者
 ・平成27年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者
 ・任意継続被保険者の被扶養者
※再確認に該当する被扶養者がいない事業所は、被扶養者状況リスト等の送付が行われない。
再確認の方法と添付書類
 事業主が被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入する。ただし、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを確認した場合は、文書または口頭による確認は省略して差し支えない。なお、収入証明などの収入を確認するための書類や、住民票の添付は不要。
被扶養者でなくなった日(削除日)
収入超過の場合
 事実発生日(収入に変動があった事実が発生した日)
 <例>時給が上がり収入が増えるきっかけとなった日
 ※不明の場合は申出日を記入する
就職の場合
 就職年月日
死亡の場合
 死亡日の翌日
後期高齢者医療制度被保険者資格該当の場合
 該当日

 協会けんぽでは、再確認が事業主の負担とならず、スムーズに進むように、再確認の文書例をExcelで用意し、ホームページからダウンロードできるようにしているほか、被扶養者データのダウンロードサービスも用意しています。提出期限は7月31日と、まだ時間はありますが、総務担当者は労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎といった繁忙と重なる時期ですので、計画的に進めるようにしましょう。


関連blog記事
2015年2月24日「協会けんぽの被扶養者資格の再確認 平成27年度も実施の予定」
https://roumu.com
/archives/52065915.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成27年度扶養者資格再確認の具体的な実施方法について」 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/info270529

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。