建設業社会保険等未加入対策 2015年8月より国交省直轄3,000万円未満の工事にも拡大
以前より、建設業者の社会保険等未加入が問題となっていますが、今年4月より契約を締結するすべての工事において、施工体制台帳を通じて社会保険等未加入の事実が確認された場合、建設業担当部局に通報されることになっています。
また、これまで下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建築一式工事については4,500万円)以上の工事について、元請業者の社会保険等未加入業者との一次下請契約の締結を禁止していましたが、この対象範囲が今年8月1日以降に入札公告を行う工事から、下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建築一式工事については4,500万円)未満のものについても拡大されることになっています。
社会保険料の負担は決して小さなものではありませんが、社会保険等への加入がまだとなっている場合は、早めに対応することが求められます。
参考リンク
国土交通省「国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策に関する通知について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo06_hh_000074.html
(福間みゆき)
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