マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表

マイナンバー導入後の扶養控除等申告書の詳細取扱いが発表 マイナンバーへの対応は総務部門・経理部門を中心に、いま一番熱いテーマとなっていますが、国税庁は先日、「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」という資料を公表しました。この資料では国税分野における様々な様式の新レイアウトと手続き上のポイントがまとめられています。総務人事関係者にとっても年末調整関係の書類については大きく関係することから、本日はこの内容について取り上げましょう。

 この資料では、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など、様々な様式が取り上げられていますが、以下では給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のポイントを取り上げます。
給与所得者(従業員等)の手続
(1)給与所得者は、平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書から、給与所得者本人の個人番号を記載します。
※給与の支払者は、平成28年分の扶養控除等申告書の提出を平成27年中に受ける場合であっても、給与所得者に対し、当該申告書に個人番号の記載をするよう求めても差し支えありません。
(2)給与所得者本人の個人番号以外に、控除対象配偶者や扶養親族についても、個人番号の記載が必要です。
給与の支払者(雇用主)の手続
(1)給与の支払者は、扶養控除等申告書の提出を受ける際に、次のいずれかの書類により、番号法に定める本人確認を行う必要があります。
・給与所得者本人の個人番号カード
・給与所得者本人の通知カード及び免許証などの写真付身分証明書
※給与所得者の本人確認は給与の支払者が行う必要がありますが、控除対象配偶者や扶養親族の 本人確認は給与所得者が行うこととなります。
(2)給与の支払者は、平成28年1月以後に提出を受ける扶養控除等申告書から、給与の支払者の個人番号又は法人番号を記載します。
※給与の支払者の番号は扶養控除等申告書の提出を受けた後に記載しますが、法人番号については、一般に公表されているため、あらかじめ給与の支払者の法人番号を印字した扶養控除等申告書を給与所得者に配付することとしても差し支えありません。

 確定申告書なども含むその他の様式の詳細については以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf


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参考リンク
国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

(大津章敬)

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