7月より足場からの墜落防止のための措置が強化されています
建設現場などで広く使用される足場からの墜落・転落による労働災害が多く発生していることから、足場を安全に使用するため、足場に関する墜落防止措置などを定める労働安全衛生規則が改正され、2015年7月1日から施行されています。そこで今回は、改正点のなかから主なものとして、2点についてピックアップして取り上げます。
足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実
足場材の緊結、取り外し、受け渡しなど作業時の安全帯取付設備の設置などつり足場、張出し足場、高さが2メートル以上の構造の足場を組立て、解体、変更する際に、足場材の緊結、取り外し、受け渡しなどの作業を行うときは、次の措置がいずれも必要とされる。
a.困難な場合を除き、幅40cm以上の作業床を設置
b.安全帯を安全に取り付けるための設備などを設置し、労働者に安全帯を使用させるか、これと同等以上の効果を有する措置をとること
足場の組立てなどの作業に特別教育が必要
足場の組立て、解体または変更の作業のための業務(地上または堅固な床上での補助作業の業務を除く)に労働者を就かせるときは、特別教育が必要
【特別教育の科目:安全衛生特別教育規程】
1 足場及び作業の方法に関する知識 3時間(1時間30分)
2 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分(15分)
3 労働災害の防止に関する知識 1時間30分(45分)
4 関係法令 1時間(30分)
なお、2015年7月1日現在で、足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務に就いている者(現在業務従事者)は、特別教育の科目について上記の時間欄の右側の時間とすることができるようになっています。そのほか、経過措置として、現在業務従事者には平成29年6月30日までの間は経過措置が設けられており、この間に特別教育を行うことになっています。
今回、取り上げた内容のほかにも改正点があることから、以下のリーフレットを活用しながら該当する事業場は内容を細かく把握しておきましょう。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51183128.html
参考リンク
厚生労働省「足場からの墜落防止対策を強化します。~平成27年7月1日から施行~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081917.html
(福間みゆき)
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