今年7月より減額特例措置がなくなった常用労働者数200人超事業所の障害者雇用納付金
今年4月より障害者雇用納付金制度の対象範囲が常用雇用労働者数100人超200人以下の事業主も対象となり、5年間の減額特例が実施されていますが、今回、常用雇用労働者数200人超300人以下の事業主については、2015年7月より5年間の減額特例が終わり、5万円となります。
そもそも障害者雇用納付金は、雇用すべき障害者が1人不足するごとに1ヶ月当たり5万円を納付することになっていますが、この対象事業主の拡大に伴い、5年間については5万円が4万円の減額特例措置が設けられています。
今回、常用雇用労働者数201人以上300人以下の事業主について、実際の納付金の申告・納付は平成28年4月から行われますが、例えば常用雇用労働者数250人の事業主が5人のうち3人障害者を雇用できていなければ、年間161万円(月額4万円×3ヶ月×3人+月額5万円×9ヶ月×3人)の納付金(27万円の追加)の支払いが必要となります。
そのため、事業主としては早めに障害者雇用の計画を立て、具体的な取り組みを行っておきましょう。なお、障害者の雇用義務を果たさない事業主には、雇入れ計画の作成などの行政指導がなされた上で、その後も改善が見られない場合には企業名が公表されることとなっています。
参考リンク
高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金」
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/index.html
(福間みゆき)
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