今年10月分より変更となる退職共済年金を受給している者の在職老齢年金の取扱い
いよいよ今年10月に公務員等も厚生年金に加入し、共済年金は厚生年金に統一されますが、制度的な差異については、基本的に厚生年金にそろえて解消されることになっています。その中で、在職中の年金の支給方法は厚生年金に合わせることになり、以下のように変わります。
[現行]
・退職共済年金受給者が共済組合員となった場合
総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「28万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
・退職共済年金受給者が厚生年金の被保険者等となった場合
総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「47万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
[今後(今年10月以降)]
・65歳未満の方の場合
総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「28万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
・65歳以上の方の場合
総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「47万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
65歳未満の者で退職共済年金受給者が厚生年金の被保険者等である場合、今年10月分より年金全部が支給停止となったり、一部が停止となったりする者が出てきます。そのため、企業で該当者がいる場合は早めにアナウンスしておきましょう。
(福間みゆき)
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