2015年10月から拡大される在職老齢年金の適用範囲

10月から拡大される在職老齢年金の適用範囲 在職中に老齢厚生年金を受給する場合、年金額が受給している老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されることになっています。一般的には、これを在職老齢年金と呼び、高齢者雇用における賃金設定の場面などで話題に上ることが多くあります。

 この在職老齢年金は、これまで昭和12年4月2日以降生まれの人が対象となっていましたが、平成27年10月より、対象者が拡大され、昭和12年4月1日以前生まれの人も対象になることになりました。そのため、対象になる人にはあらかじめ、制度の説明をしておくことが求められます。

 また、厚生年金の適用事業所に勤務し、在職老齢年金の対象になる人を雇用した場合等については、「厚生年金保険70歳以上被用者該当」を提出する必要があります。今回の対象者拡大に伴い、昭和12年4月1日以前生まれの人について、新たに平成27年10月1日以降、この届出をすみやかに行う必要があります。

 平成27年10月時点で78歳(誕生日を迎えていない場合には77歳)以上の人となるため、対象者は多くないと考えられますが、自社で対象者が発生しないかを確認しておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成27年7月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/new/zenkoku.pdf
日本年金機構「70歳以上被用者該当・不該当届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2082

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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