今年10月から変更となる同月得喪の厚生年金保険料取扱い
厚生年金保険料は、原則として資格喪失日の属する月の前月分までの分を被保険者から徴収し、事業主負担分とともに納付することとなっています。ただし、被保険者資格を取得する月にその資格を喪失する(以下、「同月得喪」という)ときには、たとえ被保険者期間が1日であっても、1ヶ月分の厚生年金保険料を納付することとなっていました。この取扱いが、2015年10月から変更になることが決定しています。
具体的には、同月得喪した月に、国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)となった場合であり、これまで厚生年金保険料と国民年金保険料の両方の納付が必要であったものが、国民年金保険料を納付するのみとなります。厚生年金保険料は、事業主が納付していることもあり、該当する被保険者がいた場合には、年金事務所から事業所へ連絡が行われることになっています。
なお、この取扱いは年金について行われるものであり、健康保険料および介護保険料は対象になりません。
参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成27年7月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/27_07/zenkoku.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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