来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立

女性活躍 近年、人事労務管理のキーワードのひとつとして「女性活用」や「女性活躍」がよく聞かれるようになりました。労働力人口が減少する中で、眠れる女性の力を発揮させるということで、進められています。

 この女性活用について、先週、新しい法律となる「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が成立しました。これは、法律の名称のとおり、女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために制定されたものです。

 この法律に基づき、労働者数が301人以上の大企業について、来年(2016年)の4月1日までに、女性の活躍推進に向けた一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出、公表を行わなければなりません。具体的な手順は以下のとおりとなります。
自社の女性の活躍に関する状況を把握、課題を分析する
課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画を策定し、都道府県労働局へ届出、労働者へ周知、外部への公表を行う
自社の女性の活躍に関する情報を公表する

 また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請することにより、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度も設けられます。今後、そのための認定マークが作られる予定です。

 労働者数300人以下の中小企業は努力義務とはなっていますが、多くの企業で今後、女性の活用は真剣に取り組まなければならないテーマとなります。今後取組みを始める企業はもちろんのこと、すでに取り組んでいる企業も公表される大企業の行動計画を参考に、自社の取組みを推進していきましょう。なお、厚生労働省では、特集ページを開設、リーフレットのダウンロードも開始しました。
女性活躍推進法のリーフレットのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373371.html
参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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