10月から始まる全国労働衛生週間と平成27年度下半期の安全衛生の取組

全国労働衛生週間 2015年10月1日から1週間は全国労働衛生週間となっており、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的に毎年実施されています。9月1日から30日までの1ヶ月間についてはその準備期間とされ、それぞれの職場での安全衛生パトロール、スローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みが行われることになっています。

 具体的な実施事項は以下のとおりです。
全国労働衛生週間(10月1日~7日)に実施する事項
(1)事業者や総括安全衛生管理者による職場巡視
(2)労働衛生旗の掲揚、スローガンなどの掲示
(3)労働衛生に関する優良職場、功績者などの表彰
(4)有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故など緊急時の災害を想定した実地訓練などの実施
(5)労働衛生に関する講習会・見学会などの開催、作文・写真・標語などの掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事などの実施
準備期間(9月1日~30日)に実施する事項[重点事項]
改正労働安全衛生法に関する事項
(1)ストレスチェック制度に関する取組への準備
(2)一定の危険・有害な化学物質(SDS交付義務対象物質)に関するリスクアセスメントの実施に向けた環境整備
(3)職場における受動喫煙防止対策の推進
その他の重点事項
(1)労働者の心の健康の保持増進ための指針などに基づくメンタルヘルス対策の推進
(2)過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
(3)職場における腰痛予防対策の推進
(4)溶剤、薬品などによる薬傷・やけどなどの防止

 またこれらを後押しするものとして、8月に通達「平成27年下半期の安全衛生の推進について(平成27年8月6日付け基安発0806第1号)」」が出されており、腰痛予防対策、化学物質対策、過重労働・メンタルヘルス対策、安全衛生優良企業公表制度の推進の4つを柱として実施するとしています。

 特に過重労働対策は国の最重要課題として位置づけられていることから、企業としては業務手順や役割分担の見直しと併せて、帰りにくい雰囲気の改善など、具体的な対策を行い、時間外・休日労働の削減を進めたいものです。


福岡労働局「平成27年度全国労働衛生週間にあたって<「全国労働衛生週間説明会」のご案内>及びリーフレットを掲載しました」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2015/_120388.html
平成27年下半期の安全衛生対策の推進について(平成27年8月6日付け基安発0806第1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150817K0010.pdf

 参考リンク

(福間みゆき)

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