小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施促進のための助成金

「ストレスチェック」実施促進のための助成金 いよいよ今年12月よりストレスチェック制度が導入されます。そろそろ総務担当者も具体的な準備を進める頃ではないかと思います。このストレスチェックですが、実施が義務付けられる企業規模は、従業員数50人以上の事業場となっています。そのため、努力義務に止まっている従業員数が50人未満の事業場がストレスチェックを実施し、ストレスチェック後の医師による面接指導等を実施した場合には助成金を受けられる制度が設けられています。

 助成金を受けるためには、ストレスチェック後の面接指導を実施する産業医を合同で選任することがまずは必要であり、その上で、ストレスチェックを実施することになります。具体的な助成対象と助成額は以下のとおりです。
ストレスチェックの実施
 従業員1人につき500円を上限として、その実費額が支給される
ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
 1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額が助成される(1事業場につき年3回が限度)

 助成金を申請するためには、まず実施する2以上の事業場について、小規模事業場団体登録をすることになり、そのうえでストレスチェックや面接指導を実施、助成金の支給申請をしなければなりません。小規模事業場の登録が平成27年12月10日まで、助成金の支給申請が平成28年1月末日までとなっています。

 ちなみに本社では従業員数が50人以上で実施義務があるも、その他の複数の支店は従業員50人未満で実施が努力義務というような場合には、支店同士で小規模事業場団体となることもできます。このように考えると実はかなり活用できる例が多いと思われますので、対象となる会社は、是非ご検討ください。なお、この助成金の手引きが公開されていますので、支給申請を検討されている方はご確認ください。
「「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成27年度版)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373745.html


参考リンク
労働者健康福祉機構「「ストレスチェック」実施促進のための助成金 」
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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