[年末調整]来年より証明書類の提出等が必須となる国外居住扶養親族

国外居住扶養親族 2015年9月28日のブログ記事「[年末調整]平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」でご紹介したとおり、先日、国税庁から来年分の扶養控除申告書、今年分の保険料控除申告書等が公開され、いよいよ年末調整を進める時期となりました。来年度に関しては、扶養控除申告書にマイナンバーを記載する欄が増えることで、注目を浴びていますが、これと共に、国外に住む親族を扶養とする場合に、新たに証明書類を提出することが求められるようにもなっています。

 これは、平成27年度の税制改正により実施されるもので、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除(以下「扶養控除等」という)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、または提示しなければならないこととなりました。

 具体的には、扶養控除等申告書を提出するときに、国外居住親族を扶養控除等の適用とする場合には、その申告書を提出する際に「親族関係書類」を併せて提出または提示し、年末調整を行う際に「送金関係書類」を提出または提示することとなります。この「親族関係書類」、「送金関係書類」とは、以下のものとなっています。
【親族関係書類】
戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限る)
【送金関係書類】
金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

 この改正は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。来年分の扶養控除申告書には、国外居住親族に係る記載事項が追加されており、また、国税庁からは説明用のリーフレットとQ&Aが公開されていますので、対象者がいる場合には事前に確認しておきましょう。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)(平成27年9月)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf


関連blog記事
2015年09月28日「[年末調整]平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52085555.html

参考リンク
国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)(平成27年9月)」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf

(宮武貴美)
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