本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!

zu 来週からマイナンバーの通知書が発送され、来年からは各企業においてもマイナンバーの管理が必要になりますが、国税庁から給与所得の源泉徴収票への記載に関する情報が公開されました。
 その内容は、これまで給与所得の源泉徴収票に関して、来年以降、記載が必要とされてきましたが、10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、マイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける人に交付する源泉徴収票などへのマイナンバーの記載は行わないこととされました。

 給与所得の源泉徴収票も含め、マイナンバーの記載が不要となる税務関係書類があり、以下のものとなります。なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となります。

■個人番号の記載が不要となる税務関係書類
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定

↓国税庁からは案内のリーフレットが公開されていますので、こちらもご確認ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf


参考リンク
国税庁「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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