2016年1月から介護保険関係にもマイナンバーの追記が必要に

2016年1月から介護保険関係にもマイナンバーの追記が必要に まもなくマイナンバーの通知カードが発送されることから、企業の担当者はマイナンバーの回収・保管の仕組みの検討、規程整備などの対応に追われているところではないでしょうか?

 マイナンバーは当面の間、社会保障、税、災害対策の分野の中で法律で定められた行政手続きに限定して利用されますが、今回、厚生労働省から社会保障の中に含まれている福祉分野について、厚生労働省関係省令の整備に関する省令が公布されたことが通知されました。

 これにより、2016年1月1日以降、介護保険法施行規則に基づく申請事項などにマイナンバーが追加され、被保険者証の交付や要介護認定の申請など、以下の24の申請事務に追加が必要となります。
・資格取得の届出等(第23 条)
・住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出(第25 条)
・被保険者証の交付(第26 条)
・被保険者証の再交付及び返還(第27 条)
・負担割合証の交付等(第28 条の2)
・氏名変更の届出(第29 条)
・住所変更の届出(第30 条)
・世帯変更の届出(第31 条)
・資格喪失の届出(第32 条)
・要介護認定の申請等(第35 条)
・要介護更新認定の申請等(第40 条)
・要介護状態区分の変更の認定の申請等(第42 条)
・要支援認定の申請等(第49 条)
・要支援更新認定の申請等(第54 条)
・要支援状態区分の変更の認定の申請等(第55 条の2)
・介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請(第59 条)
・介護保険法施行令第22 条の2項6項の規定の適用の申請(第83 条の2の3)
・高額介護サービス費の支給の申請(第83 条の4)
・高額医療合算サービス費の支給の申請(第83 条の4の4)
・特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定(第83 条の6)
・特定入所者の負担限度額に関する特例(第83 条の8)
・介護保険法施行令第29 条の2の2第6項の規定の適用の申請(第97 条の2の2)
・高額介護予防サービス費の支給の申請(第97 条の2の3)
・医療保険者からの情報提供(第110 条)

 今回の通知により「介護保険負担限度額認定申請書」、「介護保険基準収入額適用申請書」等の様式例が示されおり、同日付に発出された介護保険最新情報vol.497に示されています。また、市町村独自に申請書の様式を定めている場合には、その申請書にもマイナンバーの欄が追加されることになっています。

 2016年1月より、これらの申請事務にもマイナンバーの追記が必要となり、マイナンバーの回収・記載にあっては介護スタッフ等、一担当者がマイナンバーに携わる施設も出てくるでしょう。なお、介護保険事務に係るマイナンバーの利用に関する留意点などをまとめた事務連絡については、今月中を目途に発出される予定となっています。この情報を受けて、回収のルールづくりや職員教育など、急ピッチで対応を進める必要があります。


参考リンク
熊本県「介護保険最新情報Vol.496」
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_13160.html
熊本県「介護保険最新情報Vol.497」
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_13161.html

(福間みゆき)

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