遂に決定!女性活躍推進法の行動計画で把握が必要な項目
今年の9月に成立した女性活躍推進法では、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析を行い、行動計画の策定・届出を行うことになっています。この届出は、2016年4月1日までに行う必要があり(対象は301人以上の労働者を雇用する事業主)、どのような状況を把握・課題分析すればよいか、関心を持っている方も多くいるかと思います。これに関連し、昨日、女性活躍推進法に関する省令が公布され、把握すべき女性の活躍状況等が明らかになりましたので、項目を取り上げておきましょう。
項目は、必須把握項目と任意把握項目の2つに分かれており、以下のとおりとなっています。
■必須把握項目
1.採用した労働者に占める女性の割合
2.男女の継続勤務年数の差異(※期間の定めない労働契約を締結している労働者及び有期労働契約の間を通算した期間が5年を超える労働者を対象)
3.各月ごとの労働者の平均残業時間等の長時間労働の状況
4.管理職に占める女性労働者の割合に占める女性労働者の割合
■任意把握項目
5.採用における男女別の競争倍率(労働者の募集に対する応募者数を採用者数
で除した数値)
6.労働者に占める女性労働者の割合
7.男女別の配置の状況
8.男女別の将来的な育成を目的とした教育訓練の状況
9.管理職や男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識など職場風土等に関する意識
10.10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合(新規学卒者として採用された者に限る。)
11.男女別の育児休業取得率及び平均取得期間
12.男女別の職業生活と家庭生活との両立に資する制度(育児休業を除く。)の利用実績
13.男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資
する制度の利用実績
14.各月ごとの労働者の平均残業時間等の長時間労働の状況
15.管理職の長時間労働の状況
16.年次有給休暇の取得率
17.各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
18.1つ下位の職階から上位の職階へ昇進した者の男女別の割合
19.人事評価の結果における男女の差異
20.ハラスメント等の各種相談窓口への労働者の相談状況
21.男女別の職種又は雇用形態の転換実績
22.男女別の再雇用(定年後の再雇用を除く。)又は中途採用の実績
23.男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者から管理職への登用実績
24.男女別の非正規雇用労働者に対するキャリアアップに向けた研修の受講率
25.男女の賃金の差異
なお、この状況については、職種、資格、雇用形態、就業形態等の雇用管理区分ごとに把握を行う項目も指定されており、また、派遣労働者を含めて把握を行う項目についても指定されています。
省令では、その他、一般事業主の認定の適合基準についても取り上げられており、認定を受ける検討をされている企業は早めに確認しておきたい内容となっています。今後、厚生労働省から分かりやすい資料も公開されるかと思いますので、引き続き注目していきましょう。
参考リンク
官報「平成27年10月28日付(号外 第245号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20151028/20151028g00245/20151028g002450000f.html
(宮武貴美)
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