10月より始まった若年雇用促進法に基づく認定制度とそのメリット

若者 2015年9月30日のブログ記事「若者雇用促進法が10月より順次施行されます」でも取り上げたとおり、10月より若者雇用の面で優良な中小企業を認定する制度が創設されました。この認定制度は、中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)を対象としており、以下の基準をすべて満たす必要があります。
学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
以下の要件をすべて満たしていること
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した者の離職率が20%以下
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下または週労働時間が60時間以上の正社員の割合が5%以下
・前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上または年平均取得日数が10日以上
・直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上
以下の雇用情報項目について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数・男女別採用者数、35歳未満の採用者数・離職者数
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容、平均勤続年数、役員・管理職の女性割合
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)
過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
各種助成金の不支給措置を受けていないこと
過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
重大な労働関係法令違反を行っていないこと等

 この認定を受けることで、ハローワーク等で重点的にPRしてもらえらたり、認定企業限定の就職面接会などにも参加できるようになるようです。そのほか、雇用関係の助成金の加算が行われており、例えばキャリアアップ助成金では、認定企業が35歳未満の有期契約労働者を正社員に転換した場合、1人当たり10万円を加算し60万円が支給されることになっています。今後の人材確保において、このような制度もぜひ活用していきたいところです。
リーフレット「若者雇用促進法に基づく新たな認定制度が始まります!」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51387472.html


関連blog記事
2015年9月30日「若者雇用促進法が10月より順次施行されます」
https://roumu.com
/archives/52085815.html

2015年3月9日「新卒者の募集を行う企業の情報提供の努力義務、ハローワークでの求人不受理の特例」
https://roumu.com
/archives/52067035.html

参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。