労災の介護補償給付などの限度額が2016年4月から引き上げに
労働者が業務上または通勤中の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合には、労災保険から「介護(補償)給付」を受給することができますが、これが2016年4月1日から引き上げられる方向となりました。
介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額については、他制度の介護手当の支給限度額との均衡を踏まえ、毎年度、人事院による国家公務員の給与勧告率に応じ改定されていますが、2015年12月9日に開催された厚生労働省労働政策審議会は、厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、塩崎恭久厚生労働大臣に答申しました。 これにより2016年4月1日の以下の引き上げ実施に向け、省令改正作業が進められます。
労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付
(1)常時介護を要する人
最高限度額 104,950円(+380円)
最低保証額 57,030円(+240円)
(2)随時介護を要する人
最高限度額 52,480円(+190円)
最低保証額 28,520円(+120円)
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料
(1)常時監視・介助を要する人
最高限度額 104,950円(+380円)
最低保証額 57,030円(+240円)
(2)常時監視を要し、随時介助を要する人
最高限度額 78,710円(+280円)
最低保証額 42,770円(+180円)
(3)常時監視を要するが、通常は介助を要しない人
最高限度額 52,480円(+190円)
最低保証額 28,520円(+120円)
参考リンク
厚生労働省「労災事故で要介護になった人への介護(補償)給付などの 最高限度額と最低限度額を引き上げます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html
(大津章敬)
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