雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定
雇用保険分野におけるマイナンバーの取り扱いについて重要な取り扱い変更が数点行われました。本日はその中から、雇用保険手続きにおけるマイナンバー届出義務化について取り上げましょう。
従来、雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出は「努力義務」とされていましたが、先週金曜日(2015年12月18日)に改定された「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」では、これが「義務」と変更されています。この点に関するポイントは以下のとおりとなっています。
雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠を番号法に基づく「努力義務」としていた整理を、雇用保険法令に基づく「義務」と整理し直した。
従業員から個人番号の提供を拒否された場合には、個人番号欄を空欄空白の状態で雇用保険手続の届出を行うことになる。なお、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはない。
個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、提供を求めた記録等を保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておく必要がある。
雇用保険におけるマイナンバーの記載は、実質的には仕事始めである来年1月4日からスタートとなります。あと2週間という時点の取り扱い変更というのは厚生労働省の混乱振りを露呈してしまっているようにも思えますが、実務は粛々と進めるしかありません。特に番号の提出を拒否された場合の記録の作成などに注意しながら手続きを進めましょう。
このQ&Aの変更は他にも重要なポイントがありますので、また明日以降、取り上げて行きたいと思います。
関連blog記事
2015年12月22日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(簡略版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388660.html
2015年12月21日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388656.html
参考リンク
厚生労働省「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276_2.pdf
(大津章敬)
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