マイナンバー事業者編ガイドラインが2016年1月1日に改正されました

マイナンバーガイドライン いよいよマイナンバー制度がスタートしましたが、早速2016年1月1日に特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)の改正が行われました。

 今回の改正は、個人情報保護法改正に伴い、番号法に基づき設置されていた特定個人情報保護委員会が、個人情報保護法に基づく個人情報保護委員会に改組されたことを受けた内容となっています。よって改正点の多くは引用条文の条数が変更になるといった細かいものが中心となりますが、特定個人情報の漏洩事案等が発生した際の対応についての参照規定の追加なども行われています。

 特定個人情報保護委員会の名称変更、条数の変更などは、社内の特定個人情報取扱規程の内容にも影響がある場合があり得ますので、以下のチェックをお勧めします。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編:平成28年1月1日一部改正)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/160101_guideline_jigyousya.pdf
平成28年1月1日 事業者編新旧対照表
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/160101_shinkyutaisyo_jigyousya.pdf


参考リンク
特定個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

(大津章敬)

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