4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応
2015年8月5日のブログ記事「来年度より健康保険の標準報酬月額上限額が139万円に引上げに」でとり上げたとおり、今年の4月より、健康保険の標準報酬月額の上限が引き上げられ、以下の等級が追加されることになります。
月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上 1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上 1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上
この影響として、報酬が1,235,000円以上の人については、新しい等級に該当し、健康保険料および介護保険料の負担が増加することになります。今回、この変更が4月から行われることに伴い、4月の時点でが1,235,000円以上の人について、どのような取扱いが行われるのか疑問に感じている方もいるかと思いますが、これに関し、厚生労働省から事務連絡が発出されています。
【問】
法改正により追加された標準報酬月額の等級の適用については、平成28年4月から同年8月までの間、前年の定時決定(又はそれ以降の直近の随時改定)の際の報酬月額を新しい等級にあてはめるということか。
【回答】
貴見のとおり。平成28年3月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額が123万5千円以上である場合、当該報酬月額を新しく追加される等級にあてはめ、厚生労働大臣又は健康保険組合(以下「保険者等」という。)の職権で改定することとなる。したがって、事業主からの新たな届出を要しない。
以上のとおり、4月の報酬等により等級が決定するわけではなく、昨年の算定基礎もしくはそれ以降の月額変更における標準報酬月額の基礎で決定することになっています。特に届出を行う必要はありませんが、今後、保険者から通知が届くことになると思いますので、確認の上、忘れずに変更をするようにしましょう。
関連blog記事
2015年8月5日「来年度より健康保険の標準報酬月額上限額が139万円に引上げに」
https://roumu.com
/archives/52080195.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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