労基署是正勧告に基づき時間外手当を遡及して支給した場合の社会保険料の取扱い

社会保険料 未払残業代の問題が労働トラブルとして話題に上るようになり、かなり時間が経ちました。労働基準監督署における調査でも、タイムカードと賃金台帳を見比べるのはもちろんのこと、パソコンのログの確認も行なわれるようになりました。

 このような労働基準監督署の調査において、未払残業が発覚し、その未払分を遡って支給することがあります。そこで問題となるのが社会保険の取扱いですが、日本年金機構の事務連絡では以下の取扱いを行なうように疑義照会として明示されています。


問:超過勤務手当が、労働基準監督署の是正勧告により、遡及して支払われることになった場合、各月それぞれの支給額を確認したうえで、算定基礎届等の訂正が必要となるのか。また、当該勧告により、超過勤務手当の未払い分が一時金として支給されるような場合において、各月それぞれの支給額を算出することが困難な時は、どのようにすべきか。
庁医療保険課回答:各月それぞれの支給額を確認したうえで、算定基礎届等の訂正が必要となります。ただし、超過勤務手当の未払い分を一時金として支給する場合において、各月それぞれの支給額を算出することが困難な場合には、当該一時金に対する賞与支払届の提出が必要となります。


 算定基礎の訂正をする場合には、社会保険料の負担がかなり増えることもありますので、徴収方法を本人と調整のうえ、適切な対応をしたいものです。

(宮武貴美)
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