若者の採用・定着に積極的な事業主が活用できる「三年以内既卒者等採用定着奨励金」

lb09142 2015年10月より「青少年の雇用の促進等に関する法律」が順次施行され、若者の雇用の促進や、能力を有効に発揮できる環境を整備する様々な取組みが行われています。そのような中、学校等の既卒者や中退者が応募可能な新卒求人の申込みや募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた際に支給される助成金が新設されました。具体的な内容は以下のとおりです。
支給対象者
 以下の学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない者
(1)学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
(2)公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者

支給額
 この助成金は1年定着するごとに支給され、最長3年までとなっています。また、中小企業については2人目まで支給が受けられ、1人目についてはトータル70万円、2人目はトータル35万円となります。具体的な金額は企業区分、対象者、定着期間に応じて以下のようになります。

三年以内既卒者等採用定着奨励金

※若者雇用促進法に基づく認定企業の場合は、いずれも10万円が加算。

支給要件
 支給要件は、対象者によって以下のようになっています。
(1)既卒者等コース
・既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要)。
・当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと。
(2)高校中退者コース
・高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要)。
・当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと。

手続き
 この助成金を活用するためには、まず既卒者・中退者が応募可能な新卒求人、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、その際に、書類(①当該求人・募集に係る求人票または募集要項等、②当該求人・募集前3年度間の新卒者を対象とした求人票または募集要項等)を労働局に提出することになります。そして、対象者を雇入れ日から1年経過した後に、支給申請書等を提出することになっています。

 学校を卒業または中退後に、働く意欲があるにも関わらず、採用の門戸が狭い等の理由で働くことができていない若者が存在しています。中小企業を中心に人材不足が深刻な状況となっている中、このような若者を積極的に採用・定着させていこうと考えている事業主の方は、今回の助成金の活用も検討したいものです。なお、この助成金は平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇い入れた事業主が対象となります。

 この助成金のリーフレットは以下よりダウンロードすることができます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51398147.html


参考リンク
厚生労働省「三年以内既卒者等採用定着奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112026.html

(福間みゆき)

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