厚生労働省「平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について」事務連絡を発出
熊本の地震に関連し、厚生労働省より事務連絡が発出されています。被災者が医療機関で診療を受ける際、被保険者証がなくとも、氏名等を申し立てることで受診できるとしています。以下がその内容となります。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/info/saigai/documents/280415_01.pdf
事務連絡 平成28 年4 月15 日
地方厚生(支)局医療課・都道府県民生主管部(局)・国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局)・後期高齢者医療主管課(部) 御中
厚生労働省保険局医療課
平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について
平成28 年熊本県熊本地方の地震による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。
また、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、後日事務連絡が発出されるものであること。
なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(別添)に準じて取り扱われたい。
厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3288)
FAX:03-3508-2746
(大津章敬)
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