熊本地震の影響を受けた休業 雇用調整助成金の対象に

a892175b 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施する際に、従業員を解雇等することなく、従業員の雇用を維持した場合には、雇用調整助成金を受けることができます。
 この雇用調整助成金は、東日本大震災の際にも震災に伴う特例として活用が進んだことがありますが、昨日、厚生労働省から熊本地震においても利用ができる旨とそれに関連したリーフレットが公開されました。

 具体的には、地震に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業について手当を支払えば、助成金を受けられるというものです。助成額は労働者に支払った休業手当相当額の3分の2(中小企業の場合)であり、交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合等が挙げられています。また、支給要件が以下の通り緩和されたことも公表されました。(H28.4.22 16:00追記)
■現行の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
■特例措置後の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
 この特例は、平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することなっており、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする遡及適用が行なわれることになります。

 被災した場合には、事業活動が長期に亘り困難になるケースもあるかと思いますので、このような助成金も積極的に活用し、できる限り雇用の維持が図られることを期待したいと思います。

 なお、雇用調整助成金の概要と従業員が一時離職した場合の失業手当の特例措置が記載されたリーフレットが公開されています。以下よりダウンロードできますので、ご確認ください。

↓「地震により休業している事業主・労働者の皆様へ~失業手当と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ」のダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51407462.html


関連blog記事
2016年4月22日「総務省 熊本地震の被災者への生活支援をまとめた資料を公表」
https://roumu.com
/archives/52102328.html

参考リンク
厚生労働省「平成28年熊本地震関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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