5月12日東京開催「社労士のための労災給付処分における【審査請求制度】活用実践講座 」受付中

高橋健労災給付が不支給となったらどう対応すればいいの?この疑問に答えます!
 今年4月、行政不服審査法 50年ぶりの改正となりました。今回の改正により、今後、審査請求を行うか否かについて、労働者性、業務上外、通勤上外、障害等級等の労働基準監督署の決定内容に関しての事業主、労働者からの相談が増加し、専門家としての適切なアドバイスが求められることは確実です。

 そこで今回の研修では、審査官による具体的な決定例を検証することを通じて、事案の争点を整理し、棄却事例、取消事例における判断の基本的な考え方について解説すると共に、社労士がこの業務についてどのように関与すればよいのかをお伝えします。


行政不服審査法 50年ぶりの改正!
社労士のための労災給付処分における【審査請求制度】活用実践講座
~具体的裁決事例に基づく不服申し立ての実務および提案のポイントと今回の法改正の徹底理解
講師:高橋健氏 たかはし社会保険労務士事務所


まず知っておきたい審査請求制度の概要と改正内容
(1)このように進められる審査請求の流れ
(2)前提として知っておきたい審査請求に関わる組織
  ~労働保険審査官、労働保険審査会
(3)審査請求件数等の現状と今後の見通し
今回の法改正を受けて社労士の実務に求められること
(1)決定内容、解釈に関しての相談対応
(2)審査請求を行うか否かについて的確なアドバイス
(3)徴収法(保険料)に関しての相談対応
具体的審査官決定事例に基づく審査請求のポイント解説
(1)労働者性
 【事例】労働者か特別加入者かが争われた事案
(2)業務上外(負傷)
 【事例】第三者から受けた暴行の業務起因性が争われた事案
(3)業務上外(疾病)
 【事例】セクハラによる適応障害において業務上外が争われた事案
     出来事後の恒常的長時間労働で総合評価が争われた事案
(4)通勤上外
 【事例】通勤における合理的経路が争われた事案
     通勤経路を逸脱中であったかどうかが争われた事案
(5)障害等級
 【事例】複数の障害にかかる併合等級が争われた事案
(6)特別加入
 【事例】特別加入者の業務遂行性が争われた事案
(7)その他(治ゆ、再発など)
 【事例】症状固定後の疼痛症状の増悪が争われた事案
     傷病の治ゆ日の認定について争われた事案
     休業の必要性について争われた事案
社会保険労務士としての審査請求への関与・提案方法

[開催概要]
日 時:2016年5月12日(木)午前10時30分~午後0時30分
※当日、午後1時30分より浅井隆弁護士による「企業にとって不利な裁判例が相次ぎ、導入要件の厳格化が進む定額残業制」セミナーを開催
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-asai20160318/
会場:名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)

[受講料(税別)]
一般 12,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 5,000円 準会員 8,000円

[お申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-takahashi2016/

(大津章敬)

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