LGBTへの対応と相談窓口の充実が求められる2017年1月のセクハラ指針改定

LGBT 今朝の日本経済新聞に「LGBTも対象と明記 厚労省、セクハラ指針に」という記事が掲載されました。最近は人事管理の分野においてLGBTが話題に出ることが多くなっていますが、今回の記事は水曜日に厚生労働省で行われた「第172回労働政策審議会雇用均等分科会」の中で示された「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案」を元に書かれています。

 この告示案では、今回のLGBTの件について「セクハラ指針の2(1)に、「被害を受けた者の性的指向又は自認にかわらず、当該者に対する職場におけセクシュアルハラスメントも 、本指針の対象となる 」ことを明記する」と記載されています。来年1月改正の予定ですので、自社のセクハラ防止規程に盛り込むと共に、社員に向けた周知・教育が必要になります。

 またこの告示案ではハラスメントに対する相談体制についても、セクハラとマタハラを一元的に相談できる体制の整備が望ましいともされており、こちらについても対応が求められます。


参考リンク
厚生労働省「第172回労働政策審議会雇用均等分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125573.html

(大津章敬)

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