【緊急開催決定】倉重弁護士による重要性を増す均衡処遇の考え方と実務対応 東京・名古屋で開催
5月13日、東京地裁から「定年後の賃金減額は労働契約法20条に反し違法」である旨の判決が出されました。安倍政権の下、同一(価値)労働同一賃金に関する議論が進んでいる中で、その前段階である均衡処遇に関する議論は極めて重要性を帯びています。
そして、均衡処遇についても、これまで真剣に考える機会は少なかったのですが、いくつかの裁判例の登場により、検討材料が少しずつ揃ってきました。そもそも、同一労働同一賃金とは何か、同一価値労働との違いは?均衡処遇との違いは?など、各種概念を正しく理解している方は少ないのではないかと思います。
そこで、今回は均衡処遇に焦点を当てて、先日の東京地裁判決を詳しく分析すると共に、今後の賃金制度はどう設計していくべきかという実務的視点を提示したいと考えております。
倉重弁護士による重要性を増す均衡処遇の考え方と実務対応
最新東京地裁判決から同一労働同一賃金の方向性を読み解く
講師:倉重公太朗氏 安西法律事務所 弁護士
(1)均衡処遇・同一労働同一賃金とは
(2)現在の労働法における均衡処遇のあり方
(3)これまでの裁判例の考え方
(4)最近の裁判例にみる実務対応のポイント
(5)今後の賃金制度はどうあるべきか(日本型雇用の終わりの始まり)
[会場および日時]
東京会場
2016年8月8日(月)午後3時~午後5時30分
名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年8月30日(火)午後3時~午後5時30分
名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円
[詳細およびお申し込み]
以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kurashige20160808/
(大津章敬)
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