ハローワークの求人票に固定残業代の支給を明記する具体的方法

固定残業 若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)が平成27年10月に施行され、固定残業代(名称の如何にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)の制度を導入している企業は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること等が指針で明らかにされました。

 特に近年は固定残業代にまつわる裁判例も多く、求人票を出す段階から固定残業代の内容を明確にし、求職者に誤解を与えないようにすることが、企業側のトラブル防止策としても求められています。

 厚生労働省からも、実際にハローワークで掲示する求人票における固定残業代等の表示について、具体的な事例を示しリーフレットを作成、公開しています。そこには以下のように記載されています。
a 基本給(月額平均)又は時間額欄
 基本給には固定残業代など、各種手当は含めないでください。
b 定額的に支払われる手当欄
 固定残業代が、時間外労働の有無にかかわらず固定的に支給されるものであること、超過分が法定どおり追加で支給されることを明記することを条件に、固定残業代等を「b 定額的に支払われる手当」欄に記入することができます。
 なお、他の「定額的に支払われる手当」に固定残業代が含まれる場合は、固定残業代分の金額を分けて記載してください。
c その他の手当等付記事項欄
 b欄に固定残業代手当と記載した場合には、「c その他の手当等付記事項」欄に、「時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、○時間を超える時間外労働分は法定どおり追加で支給」(記入例)などと記載してください。

 中小企業の多くは固定残業制度を採用していますが、その前提としてルールに則った明示が必要不可欠になります。無用なトラブルを避けるためにも、固定残業代を採用している企業はいま一度、自社の求人を確認しておきましょう。
厚生労働省リーフレット「求人申込書記入上の留意点 14欄 賃金欄「固定残業代等の表示について」」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51412705.html


参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが平成27年10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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