LGBTも性的行動の対象として明確化した男女雇用機会均等法の改正通達

男女雇用機会均等法の改正通達 最近、LGBTということばをよく耳にするようになりました。特に先日、複数の民間企業が共同でLBGTに関する指針を独自に策定したという報道もあり、さらに関心が高まっているように感じます。

 このような中、男女雇用機会均等法のセクシュアルハラスメント(以下、「セクハラ」という)に関する通達が改正(平成28年6月14日雇児発0614第2号)され、LGBTに関する事項もセクハラの対象になるということが明確化されました。

 具体的には、セクハラにおける「性的な言動」の「性的な行動」について、以下も含まれるとされています。
「被害を受けた者(以下「被害者」という。)の性的指向又は、性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、法及び指針の対象となること。「性的指向」とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、「性自認」とは、性別に関する自己意識をいうものであること。」

 今後もさらに関心が高まる分野であり、今後は「知らなかった」では済まされないものとなります。すべての従業員がLGBTへの理解を深めていくような対応が求められるようになっていくことでしょう。

[「LGBTの雇用管理の盲点と社労士が知っておきたい実務対応」東京で8月1日に開催]
同姓パートナーとのカップル弁護士夫夫が教える!
LGBTの雇用管理の盲点と社労士が知っておきたい実務対応
講師:南和行氏 なんもり法律事務所 弁護士
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会場:名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)


実例で理解するLGBTの方の離職要因
性同一性障がいの方へのトイレや更衣室の配慮はどうすべきか
LGBTについての社内教育はどう行うべきか
社労士が知っておきたい差別と配慮の境界線
企業の人事担当者へのアドバイスポイント 等
[受講料(税別)]
一般 10,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 5,000円 準会員 7,000円
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参考リンク
法令等データベース「「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について(平成28年6月14日雇児発0614第2号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160623N0060.pdf

(宮武貴美)

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