提出前に確認しておきたい熊本地震に関連した算定基礎の特例保険者算定
労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎の締め切りが来週の月曜日に迫っていますが、厚生労働省より熊本地震に伴う定時決定(算定基礎)の取扱いに係る特例措置(平成28年熊本地震に伴う健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定の取扱いに係る特例措置について)が発出されました。また、日本年金機構よりリーフレットが公開されています。
その内容は、平成28年4月より発生した平成28年熊本地震の復興業務等に従事したため、適用事業所に使用される被保険者の報酬が一時的に変動したことにより、平成28年4,5,6月の3ヶ月間の報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、標準報酬月額を保険者が特例的に算定(特例保険者算定)することができるというものです。
特例保険者算定は、平成28年の4,5,6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、平成27年7月から平成28年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じ、その差が平成28年熊本地震の復興業務等に従事したことにより報酬が一時的に変動したことにより生じた場合であり、事業主から申立書による申立を行うことで適用されることになっています。
この適用は、熊本県や九州のみではなく、業種や職種、事業所の所在地を問わずに適用できるため、例えば愛知県の会社で熊本の復興支援のために残業時間が増えたような場合にも適用できることになっています。適用になるのは平成28年8月までに従前の支払額の水準まで減少している場合であり、該当した場合には、再度算定基礎届等を提出することになりますが、算定基礎提出のタイミングで確認しておくことをお勧めします。
↓熊本地震の定時決定特例措置に関するリーフレットはこちらからダウンロード
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51420527.html
関連blog記事
2016年6月21日「平成28年度版に更新された「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」日本年金機構より公開」
https://roumu.com
/archives/52107209.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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