2016年6月1日に改正された糖尿病の障害年金認定基準

通報 公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている場合に、障害年金を受給することができますが、今年6月よりその支給要件を満たしているかを決定する認定基準の一部が改正されました。

 今回の改正により、糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の者が対象となります。具体的には、以下の3つの条件を満たす者が対象となります。
90日以上ノインスリン治療を行っている者
Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定程度の者
日常生活の制限が一定の程度の者

 これから申請される場合は、今回の改正点について確認しておきましょう。なお、この内容について書かれたリーフレットはこちらよりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51420535.html


参考リンク
日本年金機構「障害認定基準改正に関すること(障害年金)」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.html

(福間みゆき)

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