来年からの給与所得に対する増税と源泉徴収税額表の変更
企業の総務担当者は、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎が終わり、やっと落ち着いた時期ではないでしょうか。今後は、来年の1月施行になる改正育児・介護休業法の対応が待っていますが、そのほかに給与計算の対応も必要になります。
具体的には、来年の1月より、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額が上限220万円となります。現状は、給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額の上限として230万円が設定されているため、給与収入1,000万円超の人について、所得税が増税される可能性が高くなっています。
国税庁のホームページでは、この変更にあわせた源泉徴収税額表が公開されています。利用は来年からになりますが、時間の余裕のある時期に確認しておきましょう。
↓「平成29年分 源泉徴収税額表等」は以下よりダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/01.htm
参考リンク
国税庁「平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28aramashi.pdf
(宮武貴美)
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