2016年8月より大幅に変更となる労働移動支援助成金

lb05503 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇を付与する事業主に、助成金が支給される再就職支援奨励金については今年4月に拡充が行われましたが、8月より大幅に変更となり、以下のように変更となります。
再就職支援奨励金
<助成額の変更>
A.委託開始申請分
 支給の対象が中小企業事業主のみとなり、中小企業事業主に対して10万円の支給となります。
B.再就職実現申請分
 支給対象者一人当たりの助成率が変わり、以下のように変わり引き下げられます。
[現行]
・中小企業事業主
( 「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 2/3(※)
※対象者が45歳以上の場合 4/5
・中小企業事業主以外
( 「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 1/2(※)
※対象者が45歳以上の場合 2/3
[改正後]
・中小企業事業主
通常:「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 1/2(※)
   ※対象者が45歳以上の場合 2/3
特例区分:( 「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 2/3(※)
※対象者が45歳以上の場合 4/5
・中小企業事業主以外
通常:( 「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 1/4(※)
   *対象者が45歳以上の場合 1/3
特例区分:( 「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 1/3(※)
※対象者が45歳以上の場合 2/5

<支給要件の追加>
 「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)」の申請事業主の要件として、新たに5項目が追加されます。
①再就職支援を実施する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する会社等との連携の場合の不支給
②支給対象者の希望に応じた、再就職支援を実施する職業紹介事業者の選定
③「再就職支援計画届」「再就職支援対象者一覧表」の作成および届け出
④人員削減のあった組織において、生産量が低下しているか赤字であること
⑤委託する対象者数が30人以上であること(中小企業事業主以外のみ)

 平成28年8月1日以降に提出した再就職援助計画などの対象者についての支給申請に適用されることになっています。

受入れ人材育成支援奨励金(早期雇入れ支援)
<助成額の変更>
[現行]
 1人当たり40万円
[改正後]
 通常:1人当たり30万円
 優遇制度:1人当たり40万円
 ※雇入れ日が平成28年8月1日以降の場合に適用されます。

 このように大幅に変更となることから、今後、活用を検討されている場合は、目を通しておきたいものです。なお、この助成金のリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51420737.html
 
(福間みゆき)

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