インドとの社会保障協定 2016年10月1日に発効

インド 先日、東京において「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定」(日・インド社会保障協定:2012年11月16日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、本協定は2016年10月1日に効力を生ずることになりました。

 現在、日本の企業等からインドに一時派遣される被用者等 (企業駐在員等)には、日本とインド両国の年金制度への加入が義務付けられるために、 社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や、相手国の年金制度への加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないという問題が生じています。

 この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 なお、この協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス及びハンガリーに続く、我が国にとって16番目の社会保障協定となります。


参考リンク
厚生労働省「日・インド社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130396.html

(大津章敬)

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