2016年9月より実施される国民年金・厚生年金保険の精神障害に係る等級判定ガイドライン

精神障害に係る等級判定ガイドライン 障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害および知的障害の認定において、地域によりその傾向に差が生じていることが確認されていました。これを受けて精神障害および知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」等が策定され、今年9月から実施されることになりました。

 具体的には、精神障害及び知的障害に係る障害年金の認定に地域差による不公平が生じないよう、 障害の程度を診査する医師が等級判定する際に参酌する全国共通の尺度として、以下のア、イが策定されています。今後は、障害認定基準とこのガイドラインに基づいて、等級判定が行われます。
ア 診断書の記載事項を踏まえた「等級の目安」
イ 総合的に等級判定する際の「考慮すべき要素」の例示
※障害の程度を診査する医師は、上記アを目安としつつ、診断書の記載内容等から目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた様々な要素 (上記イ) を考慮したうえで、専門的な判断に基づき、総合的に等級判定を行うことになっています。(したがって、「等級の目安」と異なる等級になることもあります。)
※ガイドライン実施時に障害基礎年金や障害厚生年金等を受給している方で、 ガイドライン実施前後で障害の状態が変わらない場合は、当分の間、等級非該当への変更は行わないこととします。

 現在、受給している方や今後、申請を検討される場合は、このガイドラインに目を通しておきたいものです。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf


参考リンク
厚生労働省「『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

(福間みゆき)

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