平成28年9月1日からスタートした「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」

zu 平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法と改正育児・介護休業法が全面施行されますが、これに併せて平成28年9月1日から平成28年12月31日まで「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」が実施されることになりました。

 主に実施されることとしては、全国の都道府県労働局において事業主・人事労務担当者向けにハラスメント対策と改正育児・介護休業法の説明会を実施したり、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントについての相談を受け付けたりすることになっています。

 この「ハラスメント対応特別相談窓口」は、今年4月に、労働局の組織の見直しが行われ、新たに設置された雇用環境・均等部(室)が窓口となり、従業員だけでなく企業の担当者も相談ができるようになっています。

 法改正への対応と併せて、改めて社内向けにハラスメント研修を実施するなど、予防対策が求められています。


参考リンク
厚生労働省「「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」を実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134665.html
(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。