「改正育児・介護休業法への実務対応と今後増加する介護問題への社労士としての提案法」東京・大阪で開催

育児介護休業 今年3月29日に改正育児介護休業法が成立し、主な改正が平成29年1月1日から施行されることが決まっています。今回の改正では、介護分野を中心に、特に企業における介護離職の防止に向けての制度改正が中心となっており、社会保険労務士として、企業から、育児介護休業規程の改定のほか、従業員の介護離職防止のための対策や相談などを求められることが増加すると見込まれます。

 しかしながら、介護の問題は個人の問題と考える従業員も多く、企業もその実態やニーズが把握しづらい状況に陥っています。社会保険労務士としては、企業へ仕事と介護の両立のための制度構築や運用のアドバイス、また、従業員からの労務相談に対応できるように、法改正の内容と共に、介護を取り巻く現状や周辺知識を捉えておくことが必要と言えます。

 本セミナーでは、最新の改正を踏まえた育児介護休業法の概要と近年の企業動向、また、社会保険労務士として企業や従業員に向けての支援のポイントを従業員向けの研修などの実例を交えながら説明します。


【来年1月1日改正直前対策講座】
改正育児・介護休業法への実務対応と今後増加する介護問題への社労士としての提案法

今後増加する従業員の介護問題に対する企業の対応タスクと社労士としてのサービス提案
講師:池田直子氏  社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング 所長 
                         特定社会保険労務士・CFP認定者
     上野香織氏  社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング 社会保険労務士


[セミナーのポイント]
社労士が知っておくべき介護支援の現状と介護を取り巻く法律の動向
1)介護離職と企業の介護支援の現状
2)介護を取り巻く法律の変遷
  育児介護休業法 - 努力義務の介護休業 ~平成29年1月改正まで
3)法改正の動き
  育児介護休業法・雇用保険・介護保険法 [H28.3.29成立 改正概要]
   ・介護休業対象者の拡大 (パート等有期契約社員の除外禁止)
   ・介護休業の取得回数緩和 (3回まで、計93日)
   ・所定外労働の免除制度の創設
   ・短時間勤務等の勤務措置期間の延長 (介護休業と通算93日⇒通算なし3年)
   ・介護休暇の半日単位取得
   ・介護休業給付の給付率の引き上げ (賃金の40%→67%)
企業が求める介護支援策
1)育児介護休業法への対応
   ・事業主に求められる事項
   ・改正育児介護休業法対応の規程作成のポイント
2)仕事と介護の両立の支援策
   ・両立の考え方
   ・介護支援の策定
   ・介護支援のメリット・デメリット
   ・勤務措置の留意点
介護の基礎知識と従業員向け研修例 ~知っておくべき介護保険とその関連の知識~
1)介護の現状
2)介護の支援の種類と特徴
3)介護保険のしくみ
4)介護とお金
社労士の受託業務
1)介護関連の労務相談
2)介護関連の助成金申請と関連業務

[日時および会場]
東京会場
2016年10月5日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2016年11月15日(火)午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-koyama20161027/

(大津章敬)

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